障害者差別解消法とは?
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法とは、日常生活・社会生活における障害を持つ方の社会への参加ができるよう、社会的障壁を取り除くことを目的とした法律です。同法は平成28年4月から施行され、障害を持つ方に対する差別や配慮に関して見直されることになりました。
障害者差別解消法の対象者は?
障害者
対象となる『障害者』とは、身体障害、知的障害、発達障害を含む精神障害を持つ方やその他心身機能の障害を持ち、障害や社会的障壁により日常生活・社会生活に相当な制限を受ける方が対象です。
事業者
対象となるのは商業その他の事業を行う者(地方公共団体の経営する企業及び公営企業型地方行政法人を含む)が対象になります。加えて目的の営利・非営利や個人・法人を問わず、同種の行為を反復継続する意思を持って行う者が対象です。
したがって非営利事業や個人事業者なども障害者差別解消法の対象になります。
障害者差別解消法のポイント
さて、障害者差別解消法にはどのようなものがあるのでしょうか。ポイントを紹介します。
障害者への差別の禁止
障害を持つ方に対して正当な理由なく、本人の権利利益を侵害することを禁止しています。ここでは「禁止している行為」「禁止していない行為」を紹介しましょう。
【禁止する主な行為】
①財・サービスや各種機会の提供を拒否する
②財・サービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限する
このような行為を禁止しています。
分かりやすく例を挙げて説明しましょう。①は「障害者にのみ商品を売らない」こと、②は、「障害者にのみ入場制限、利用指定の時間帯などがある」ことになります。
【禁止していない主な行為】
障害者の事実上の平等を促進し、または達成するために必要な特別の措置は不当な差別的扱いとはしていません。
①障害者も平等に扱えるように優遇する取扱い(積極的改善措置)
②障害者に対する合理的配慮の提供
③合理的配慮を提供などするために必要な範囲でプライバシーに配慮しつつ本人に障害の状況を確認すること
このような行為は障害を持つ方のみ別の扱いをするものですが、禁止行為とはしていません。
区分けのポイントは、『その行為をすることで、障害を持つ方が不利になること』が、不当な差別としているところです。
関連記事:【障害者雇用促進法】職場での『障害者に対する差別の禁止』とは?
合理的配慮
「合理的配慮」とは、「障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を共有し、または行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整」としています。
この合理的配慮は、
・障害を持たない方との比較において同等の提供を受けるためのものであること
・事務・事業の目的・内容・昨日の本質的な変更には及ばないことに留意する必要がある
上記の2点をポイントとして規定されています。
【合理的配慮の一例】
・車いす利用の方が段差を上りたいとき、携帯スロープを渡すなど(物理的環境への配慮)
・筆談・読み上げ・手話によるコミュニケーション、分かりやすい表現を使って説明をするなど(意思疎通の配慮)
・障害特性に応じた休憩時間の調整などのルール・慣行の柔軟な変更
これらの配慮を障害を持つ方の性別、年齢、状態などに配慮するものとしています。
参照:障害者差別解消法リーフレット – 内閣府
参照:雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務となりました|厚生労働省
このように日常生活や社会生活の中での不便に感じることをサポートすることが、障害者差別解消法においても規定されています。その他精神障害・発達障害を持つ方に対しての合理的配慮について詳しくは、下記の関連記事も参考にしてみてください。
関連記事:【障害者雇用】精神障害・発達障害を持つ方への「合理的配慮」とは?
このように障害者差別解消法によって、さまざまな不平等を解消する取り組みが進められています。しかしながら、新たな課題や問題点も生じてきているのです。
障害者差別解消法の課題・問題点とは?
障害への理解や解釈がずれていると、充分な配慮を受けられない場合もある
合理的配慮に関する解釈やそれに基づいた企業の対策は、個々の判断に委ねられているケースがあります。
したがって障害を持つ方が求めていても、配慮をする方(障害を持たない方)が「正当ではない」「不平等」だと感じているケースもあるのです。このように障害への解釈が個々により様々で、充分な配慮を受けられないケースも出てきています。
中には「(そのサポートを要求するのは)甘えだ」と解釈してしまうケースも出ているのです。
関連記事:「精神障害者は甘え」と誤解される理由、雇用時に周囲の理解を得るには
合理的配慮によって、他の障害を持たない方への業務負担が増えてしまう
合理的配慮の中には「障害を持っている方ができない業務や行為」を障害を持たない方が代わりに行うケースもあります。
この場合、障害を持たない方に係る業務負担が重くなることがあるのです。これにより不満を言われてしまったり、無理をして苦手な業務を行ってしまったりというケースが出てきます。
関連記事:【体験談】障害者雇用の職場環境に感じた、働き方改革に期待すること
様々な障害を持つ方と共存していくことに困難を感じるケースがある
「障害者」とひとまとめでくくられていますが、実際には様々な障害や困難を持つ方がいます。職場でも同様で、例えば
・発達障害・感覚過敏により明るい部屋が苦手な方
・精神障害などの影響で暗い部屋だと不安を感じる方
が共存する可能性もあるのです。このような「矛盾」が生じるケースもあるのです。これによりお互いの主張を言い合う障害者同士のトラブルにもなりかねません。
このような様々な障害特性を知り、個々に合った環境を提供する余力がない場合もあるのです。
現時点では障害を「活かす」考えまでには至っていない
現時点、合理的配慮などは「障害を持つ方の苦手な部分=マイナスな部分」を埋めることに焦点を置きがちです。さらには「苦手なことをどう克服するか」ということに焦点が向きやすいことがあります。
これにより、障害を持つ方が本来持っている特性を「活かす」というところまで至っていないことが多いです。そのためには障害を持つ方・持たない方双方様々な障害特性を知り、苦手な部分だけではなく活かし方についても考えていく必要があるでしょう。
関連記事:【発達障害】苦手克服を求める職場とは?頑張りすぎると適応障害に
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Saladでは、障害を活かす「カスタマイズ就業」を応援しています
このように、障害者差別解消法によって不当な扱いを受けるケースが減りました。しかし、「不当な扱いがなくなった」だけで「正当な評価をされる」までに至りにくいのが現状です。
Saladでは、「カスタマイズ就業」を応援しています。これは障害を持つ方が本来持っている個性や長所を活かした働き方をしていこうという、新しいスタイルなのです。
したがって自分らしく努力していくことで、不当な扱いもなく正当に評価されるチャンスもあるのです。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害を持つ方に関する法律は、まだたくさんの課題があるかもしれません。しかしながら度重なる法律の見直しや考え方の変化により、同一労働同一賃金制度の誕生など、少しずつ変化し続けています。
今後の法律や働き方の変化にも注目していきましょう。