就労継続支援事業所について確認しよう
就労継続支援とは?
「就労継続支援」とは、障害を持つ方で下記のいずれかの目的に沿って支援を行う障害福祉サービスです(障害福祉サービスに関してはこちら)。
Ⓐ:就労機会の提供を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方(利用開始時65歳未満)
Ⓑ:就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方
この2つのいずれかの方を対象として支援を行うのが、「就労継続支援事業所」となります。類似した施設として「就労移行支援事業所」がありますが、この2つの違いについてはこちらのページもしくは下記の関連記事を参考にしてください。
関連記事:就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いとは?ポイントを解説
事業所のスタイルとして、A型とB型の2種類がある
さて、この「就労継続支援事業所」には2つの種類があります。それが「A型」と「B型」です。ちなみに上の目的の「Ⓐ」が就労継続支援A型の目的であり、「Ⓑ」が就労継続支援B型の目的になります。
さて、今回はこの「就労継続支援」について
・A型・B型事業所の違いはどのようなところか
・就労継続支援事業所を利用するメリットはどのようなところか
主にこの2点についての紹介です。
就労継続支援A型事業所とは
主な活動内容
主な活動内容としては以下の通りです。
・事業所内において職業指導員、生活支援員のもとに活動を行う
・活動は主に部品製作などの生産活動がメインであるケースが多い
・職業指導員からは「生産活動について」と「働くうえでのルール」を学ぶ
・生活支援員からは「健康管理の指導」や「生活に関する相談」を受けられる
これらを雇用契約に基づいて行っていきます。
【主な仕事の種類】
カフェやレストランのホールスタッフ
パソコンによるデータ入力代行
ご当地ストラップなどのパッキング
インターネットオークション作業代行
車部品などの加工 など
対象となる方
就労継続支援「A型」を利用する対象の方は、以下の通りです。
①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない方
これらの条件に合う、障害を持つ方が対象となります。
利用期間
利用期間などの制限はありません。
利用料・賃金
利用料は、利用する方の前年の収入や生活状況に応じた自己負担額が定められています。賃金は、雇用契約に基づいた最低賃金額以上の給料が保障されています。収入としては、
賃金 - 利用料の自己負担額 = 毎月の給料
このような形式になるのです。自分の生活状況で自己負担額がどのくらいになるのかは、各市区町村の障害者担当窓口(障害福祉課など)に確認してみましょう。
利用手続き
利用手続きは、ハローワークや各市区町村の障害者担当窓口にて行います。利用の際には担当の方と相談しながら、実際に事業所を見学するなどして慎重に探していきましょう。また就労移行支援から移行する場合は、移行支援事業所のスタッフの方と相談するようにしましょう。
就労継続支援B型事業所とは
主な活動内容
活動内容についてはA型事業所と同様、雇用契約を結び生産活動を行うスタイルです。ただし、B型事業所は雇用契約を結ばないという点で違いがあります。
【主な仕事の種類】
農作業
部品加工
名入れ刺繍などの手工芸
喫茶店での調理
パンやクッキーなどの製菓
衣類のクリーニング
WEBサイト作成
対象となる方
就労継続支援「B型」事業所を利用する対象の方は、以下の通りです。
①就労経験があり、かつ年齢や体力の面の理由で一般企業への雇用が困難となった方
②就労移行支援事業を利用(暫定支給決定における利用を含む)した結果、就労継続支援の利用が適当と判断された方
③ ①、②に該当せず50歳に達している、又は障害基礎年金1級受給者の方
④ ①、②、③に該当せず、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業者(事業所)が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における利用を希望する方(平成24年度末までの経過措置)
これらの条件に当てはまる、障害を持つ方が利用対象です。
利用期間
A型事業所と同様、利用期間に関する制限はありません。
利用料・賃金
利用料の仕組みに関してはA型事業所と同様です。賃金に関してはB型事業所は雇用契約を結ばないため、賃金(工賃)が最低賃金額より低い可能性もあります。また、支払い形態も日給・月給のように決められた分受けられる場合と、仕事の出来高に応じて支払われるケースがあります。
利用手続き
利用する際は、各市区町村の障害者担当窓口(障害福祉課など)にて行います。利用の際には担当の方と相談しながら、実際に事業所を見学するなどして、慎重に探していきましょう。
参照:障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要 厚生労働省
参照:就労継続支援B型とは?作業内容や工賃の額、対象者、利用手続きなどを解説します | LITALICO仕事ナビ
『A型』と『B型』の違いって?
雇用契約の有無
A型事業所とB型事業所との一番の違いは、「雇用契約の有無」です。もう一度雇用契約についておさらいしておきましょう。
A型事業所…雇用契約あり。賃金は最低賃金額以上の定めあり
B型事業所…雇用契約なし。賃金は最低賃金額以上とは限らない
ここが両者の大きな違いになります。そのため、A型とB型でどうしても賃金に差が出てしまっているのが現状です。
利用を決める選考の有無
A型事業所は雇用契約を結ぶこともあり、市区町村への利用手続きのほかに事業所の「選考」を受ける必要があります。B型事業所には選考はなく、原則市区町村での利用手続きのみで利用可能となるところが両者の違いです。
就労継続支援事業所を利用するメリットは?
A型事業所を利用するメリット
就労継続支援A型事業所を利用するメリットは、以下の通りです。
・B型と比べて賃金が高いケースが多い
・一般就労に近い形でトレーニングができる
このようなメリットがあります。デメリットは雇用契約を結ぶ分、勤務時間や仕事内容も定められるのです。そのため、通い続けるための体調面や精神面を管理するスキルが求められることになります。
B型事業所を利用するメリット
就労継続支援B型事業所を利用するメリットは、以下の通りです。
・体調面などを考えて、短時間の勤務からでも始めやすいなど、自由が利きやすい
・A型と比べて体調などへの配慮を受けやすい(急な不調で休む、など)
A型事業所より給料(収入)が少ないケースが多いデメリットもありますが、上記のように体調などの様子を見ながら作業のペースを考えやすいことが大きなメリットです。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は、就労継続支援事業所について紹介してきました。『就職したいけれど、事前に働くトレーニングを積んでおきたい』『職歴がないため、働く基本を学びたい』このようなときに、就労継続支援の利用を検討してみると良いでしょう。また、『就労移行支援事業所では就職できなかったけれど、一から働くスキルを学び直したい』というときの方法の一つでもあります。
一歩一歩でも遅くはありません。社会で活躍することの「一歩目」として、就労継続支援を選択する方法もあることを覚えておきましょう。
その他就職について困っていることがあれば、ぜひSalad編集部までメッセージを送信してくださいね。お問い合わせやご相談、お待ちしております。