精神障害者手帳は、期間ごとに更新手続きが必要。
原則2年ごとに、手帳の更新手続きが必要になる
精神障害・発達障害を持つ方は、「精神障害者手帳」申請することができます。各市町村によって申請手続きの詳細や受けられるサービスなどは異なります。しかし、どの地域でも共通していることが、「2年ごとに更新が必要」ということです。
更新の目的としては、2年経過後も「『障害者』として福祉サービスなどを受けるに該当するか」を判定するためです。しかし特段の事情がない限り、手続きをすればほとんどが正規に更新されます。
なお、手帳を持つとどんな効果があるのかについておさらいしたい方は「発達障害を持つ方は、精神障害者手帳をもつメリットがあるの?」の記事を参考としてください。
精神障害者手帳の更新手続きは、どうすればよいの?
更新手続きの方法は、申請した時と同じ
【更新の手続きって、どんなことをするの?】
基本的には、申請した時と同様の手続きを行います。医療機関に診断書と申請書を作成してもらい、手帳や印鑑持参のうえ各市区町村に提出します。申請方法についての詳細は、こちらの記事「大人の発達障害が分かっても障害者手帳はもらえる?手続きの紹介!」を参考にしてみてください。
更新手続きは、おおむね交付期限の2~3か月前からできる
【いつごろから手続きができるの?】
更新手続きは、交付期限の2~3か月前から行うことができます。申請時と同様、医師の診断書などが必要になります。交付期限に間に合うように、できる限り早めに医師に相談しましょう。
更新回数などにより、用意するものが異なることがある
【手帳や診断書のほかに用意するものがあるの?】
更新手続きに関しては、交付期間を書き加えるだけでよい場合もあれば、新たに手帳の用紙を更新するケースもあります。用紙を更新する場合、顔写真も用意しなくてはなりません。不安な場合は、更新時期のたびに医療機関や市区町村に確認してみましょう。
更新のタイミングで、返納してもよい。
【次の期限で、手帳を返したいのですが?】
交付期間中に医師の診断で手帳の所持が不要と判断された、または本人が希望している場合はこのタイミングで返すこともできます。更新時に返納を考えている方は
「精神障害者手帳を返すとどうなる?返納・返還について解説」の記事を参考としてください。
更新手続きを忘れていた場合は、再発行手続きで受け取れる
【更新手続きを忘れたまま、交付期限が過ぎてしまいました・・・】
自治体や医療機関によっては、交付期限が近くなったときに手帳の更新について案内してくれるところもあります。しかし、必ずしも案内があるわけではありません。そのため、更新作業を過ぎてしまった・・・という方はいちど各市区町村に相談してみましょう。
交付期間中に転居した場合も、更新手続きが必要
同じ市区町村内の転居の場合は住所変更、他の市区町村に転居した場合はその市区町村の障害者手帳に更新する手続きを行います。(この場合厳密には転居前の手帳を返納し、新住所の手帳を申請する形式)そのため転居した場合は、交付期間中でも市区町村に行く必要があります。
この場合、手続き方法に関しては各市区町村によって異なります。ここでは関東地区数か所のリンクをご案内しますので、参考としてください。その他の地域の方はお手数ですが、各市区町村の障害者担当窓口(障害福祉課など)にお問い合わせください。
参考:精神障害者保健福祉手帳 東京都福祉保健局
参考:精神障害者保健福祉手帳/千葉県
参考:精神障害者保健福祉手帳 – 埼玉県
参考:精神障害者保健福祉手帳の交付 横浜市
更新手続きは現在も見直されている。自治体によってはカード化も
申請したことのある方であれば、多くの方が経験されたのではないでしょうか。申請後手帳の交付を受けるには、長い期間を要します。このような手続きを簡単に分かりやすくしていくために、政府では現在も改善が検討されています。
改善の一環として、障害者手帳の「カード化」が検討されています。現時点で導入するのは「各自治体に判断を任せる」としていますが、カード化導入の地域であれば、本人の希望で「従来の紙形式」か「カード式」かを選択できます。
こちらのリンク「障害者手帳のカード化について – 厚生労働省」の最後に、カード化された手帳の大まかな形を見ることができます。その他カード化についての詳細も紹介されていますので、興味のある方はチェックしてみてください。
仕事・働き方に悩んでいたら。『Salad』が強みを活かす就職のサポートをします
まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害者雇用の場合、職場から精神障害者手帳の更新の実施について確認されることもあります。法律にのっとって適性に仕事を続けるために、必ず期間内に手帳を更新しましょう。