高速道路のETC料金には、障害者割引制度がある
有料道路の障害者割引制度とは
「障害者割引制度」とは、通勤や通学、通院などの日常生活で有料道路を使う障害を持つ方を対象とした割引制度です。障害を持つ方が自立できるよう、社会経済活動へ参加できるよう支援することを目的としています。
この制度の中に、ETC利用料金の障害者割引も含まれます。日常的に自動車を利用して生活している方にとっては、とても魅力的な割引制度です。
このようなETC料金の障害者割引制度ですが、
〇どのような割引内容なのか
〇どのような方が対象で、割引にはどんな条件があるのか
〇どこに申請すればよいのか
〇実際にどのように使えばよいのか
の順にご紹介致します。
ETC利用料金の障害者割引制度の内容
有料道路の利用料金が半額になる
割引が適用された場合、有料道路のETC利用料金は「半額」になります。ただし、半分にしたときに端数が生じた場合は、料金が10円単位で切り上げになります。
尚、市区町村で身体障害者手帳に必要事項を記載してもらうことで、同様に障害者割引が適用されます。この場合ETC料金所ではなく、係員のいる通所の料金所で手帳を提示して通過する形になるようです。
有効期間は「手続き日から2回目の誕生日まで」
有効期間は手続きを行った日から2回目の誕生日までです。2年間ではないので注意が必要です。
その後も割引制度を使用したい場合は、更新申請が必要です。更新手続きは、お住いの市区町村(障害者担当窓口など)にて有効期限の2か月前から行えます。
ETC料金 障害者割引の対象となる方
対象者1:身体障害を持ち、運転をされる方
身体障害者手帳を持つすべての方が対象になります。
対象者2:身体障害(または知的障害)を持ち、重度の障害を持つ方で本人以外の運転に同乗する方
「重度の障害」とは、身体障害者手帳に記載されている『旅客鉄道株式会社運賃減額』第1種と同じ範囲になります。
ETC割引が適用される条件は?
条件1:割引できるETCカードの名義は、障害を持つ方本人であること
上記の「対象者1」に該当する方の適用条件です。ETCカードを用いて料金所を通過する際は、ETCカードの名義でもって本人が乗車していることを確認します。したがってETCカードの名義が、障害を持つ方本人である必要があります。
料金所を通過した際、ETCカードの名義が障害を持たない方ですと、どんなに障害を持っている方が運転していたとしても割引対象にはなりません。
条件2:未成年で重度の障害を持つ方が同乗する場合は、運転する親権者・後見人の名義でもOK
ただし、この「条件1」には例外があります。先ほどの「対象者2」に該当する方の場合です。
〇未成年でかつ重度の障害を持つ方のご家族や介護をする方
〇上記の障害を持つ方が同乗する車を運転している方
の両方に該当しかつ障害を持つ方本人の運転割引を適用していなければ、本人名義でなくても対象になります。
ただし適用期間は「障害を持つ方本人が20歳になるまで」になります。
障害者割引は、どこに申請すればよいの?
ETC料金の障害者割引を受けるには、事前にお住いの市区町村の障害者担当窓口において登録手続きが必要になります。申請には障害者手帳や使用する自動車の車検証、運転免許証などが必要になります。
詳しくはこちらの「事前登録の手続きについて」を参照してください。
ETC割引は、どのように利用できるの?
事前登録が住んでいるETCカードをETC車載器に挿入する
申請して登録済のETCカードを車載器に挿入し、正しく作動していることを確認しましょう。後は通常通り料金所を通過するだけで割引が適用されます。
係員がいる料金所に行ったときは、身体障害者手帳を提示すればOK
〇ETC利用の料金所がなく、係員対応の料金所のみの場合
〇ETC料金所のバーの異常などで正しく作動せず、係員対応になった場合
は身体障害者手帳を提示することで割引が適用されます。そのため、ETC割引登録をしていても身体障害者手帳は必ず常に持っておきましょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害を持っていても自動車を利用している方は多いのではないでしょうか。通勤や買い物などの私生活、中にはお子さんの送り迎えをされている方もいるかも知れません。自分で運転できなくても、仕事などの移動で他の方に運転をお願いしている方もいるかも知れません。
さらには自動車で遠くに旅行することもあるでしょう。
そのようなときに有料道路を使う場合、そのたび高い料金を払うようでは、生活が苦しくなってしまいます。
このような制度を利用することで、より快適な生活に近づくことができます。自動車を利用している方や、交通費に困っている方の参考になりましたら幸いです。