自立支援医療には、様々な変更手続きのタイミングがある
自立支援医療(精神通院医療)とは
「自立支援医療」とは障害者総合支援法に基づき、精神障害や発達障害を持つ方が安心して医療機関を利用するための福祉サービスです。内容は具体的に
○医療費の自己負担が1割になる。
○前年度の収入に基づいて毎月の医療費の負担額に限度が設けられる。これを超えた場合は支払いが不要になる。
というものです。障害者総合支援法、自立支援医療の申請方法はこちらの記事を併せてチェックしてください。
就職して保険証が変更になったら、自立支援医療の変更手続きも必要
さて、就職したことで加入している保険が変更され、新しく保険証をもらった方もいるのではないでしょうか。市区町村の保険証窓口でこれまでの保険証を返納するとともに、障害者担当窓口で自立支援医療の変更手続きが必要になります。
今回は就職をはじめ、その他自立支援医療の変更手続きのタイミングにはどんなものがあるか。ポイントをまとめました。
自立支援医療の変更手続きの時期
窓口は申請時と同様、お住まいの市区町村の障害者担当窓口(障害福祉センターなど)で行います。
就職・離職などから、保険証が変わったとき
○用意するもの
新しい保険証、これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、市民税の課税状況が分かるもの、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、印鑑
(※マイナンバーカードがある場合、住基ネット上で課税状況が分かる場合があります。)
婚姻などで、名字が変わったとき
○用意するもの
これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、印鑑
(※ただし氏名のほかに家族構成も変わった場合、「市民税の課税状況がわかるもの」「マイナンバーがわかるもの」「身分証明書類」)
転居して、居住地が変わったとき
〇転居したときに用意するもの(共通)
これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、印鑑、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、身分証明書類
〇管轄区外の転居(窓口の市区町村が変わる)で用意するもの
※転入先の市区町村の手続きのみ。転出先での手続きは不要です。
市民税の課税状況が分かるもの(同一世帯全員分)、通院する医療機関の名称が分かるもの
〇管轄区内の転居(窓口が今と同じ市区町村)で用意するもの
「転居したときに用意するもの(共通)」の必要書類のみ
登録している医療機関(病院・薬局)が変わったとき
○用意するもの
自立支援医療受給者証(精神通院医療)、印鑑、マイナンバーがわかるもの、身分証明書類
※変更手続きをした日から、新しい医療機関でのサービスが適用されます。
自立支援医療の変更手続きの方法
手続きの方法も申請時と同様です。市区町村の窓口でもらえる「支給認定申請書」に氏名・生年月日と変更された箇所を記入して、押印のうえ提出します。
申請の場合は受給者証受け取りまで数か月かかりますが、変更手続きの場合は当日にもらえるケースが多いです。詳しくは申請時に市区町村窓口に確認してみましょう。
また、課税状況などの確認に時間がかかる場合があります。手続きの際は、ゆとりを持って行くようにしましょう。
毎年の更新、受給者証を紛失した時も手続きが必要
今回は「変更手続きをするタイミング」をご紹介しました。申請・変更の時以外にも窓口で手続きをする機会があります。
【毎年、受給者証は更新手続きが必要】
自立支援医療は原則1年ごとに更新手続きが必要です。窓口に行き手続きを行います。
必要書類として医師の診断書、自立支援医療費(精神医療)支給認定申請書、あなたの世帯全員の医療保険の加入関係を示す書類(保険証の写し)、世帯全員の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)、印鑑があります。
※ただし、診断書は2年に1回必要になります。詳しくは通院している医療機関又は市区町村の窓口にお問い合わせください。
【受給者証を紛失してしまったときは、再交付手続きが必要】
受給者証を誤って紛失してしまったときは、市区町村の窓口で再交付手続きが必要になります。
必要書類として、健康保険証、印鑑、マイナンバーがわかるもの、身分証明書類があります。
紛失した際は、事前に市区町村の窓口に相談しておきましょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
このように手続きが多い時期などはつい、面倒なことと考えがちです。しかし、障害を持つ方はさまざまなサービスを受けています。そのため、たくさんの支援を受けて生活ができています。
その支援に対する感謝の気持ちも込めて、期限やルールを守りしっかり手続きを行いましょう。