障害者雇用促進法とは?
1)障害者雇用促進法とは【概要ポイント】
〇正式名:障害者の雇用の促進等に関する法律
〇法制化年:昭和35年に定められている。
〇目的:障害者の雇用義務等に基づく雇用促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること
〇改正:平成20年と平成25年に改正されている。
この法律が、働きたい、働き続けたい障害を持つ方にとって、どんなメリットがあるのでしょうか?
今回は、「障害者雇用促進法が、就労したい障害者にとってどんなメリットがあるのか」にピックアップしてご紹介します。
障害者雇用促進法によって、どんなメリットがあるの?
1)あなたの持つ障害に応じて、ハローワークが利用できる。
あなたの持つ障害に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等を受けられます。
2)地域障害者職業センターのサービスを受けられる。
職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等、専門的な職業リハビリテーションサービスを受けられます。
3)障害者就業・生活支援センターなど、支援機関を利用できる。
就業・生活両面にわたる相談・支援を受けられます。企業に介入し、あなたや企業が安心して仕事を進められるよう、助言等を行うケースもあります。
「もうすでに利用している」と感じた方も多いと思います。このような施設やサービスは、障害者雇用促進法に沿って存在しています。
参考:障害者雇用促進法の概要
「法改正」で、どんなメリットができたの?
障害者雇用促進法は、これまでに2度改正されています。この改正であなたにどんなメリットが生まれたのでしょうか。ポイントをまとめました。
1)平成20年(2008年)の改正
→障害を持つ方が求人応募できる選択肢が広がった。
〇それまで求人は大企業のみに集中していたが、中小企業にも応募できるチャンスが増えたこと
〇フルタイムだけでなく、短時間労働でも受け入れる企業が増えたこと
このことから、障害を持つ方が求人応募できる選択肢が広がりました。
2)平成25年(2013年)での改正
→精神障害・発達障害を持つ方も注目され、障害者が長く働くための配慮も追加された。
〇精神障害を持つ方(発達障害を含む)も法定雇用率を算定する際の要件に追加された。平成35年(2023年)に正式に要件に追加される計画が進んでいる。
(それまでは身体障害、または知的障害を持つ方のみを算定していた)
〇障害を持つ方が長く職場に定着できるよう、企業が配慮を行うことを義務化した。
それまで「どれだけ多くの障害者が就職できるか」のみに注目されていたのが、法改正で「障害者がより長く職場に定着できる」ことに関しての注目度も高まりました。
この法律で、障害を持つ方にデメリットはあるの?
障害者雇用促進法では、企業にあなたに障害があることを理由に給与が低くなることや、休憩室を使えないなどの差別を禁じています。もしあなたが不当な扱いを受けた場合、第三者を交えて苦情を申し立てることもできます。そのため、障害者雇用促進法によってあなたに直接かかわる、デメリットはありません。
「法定雇用率」「助成金」の意味は?企業が気にしていることは?
最近メディアで「法定雇用率」「助成金」などの話題が取り上げられています。これは障害者雇用促進法のもう一つの顔、「事業主に対する措置」についてです。事業主は企業の総社員数に応じて、一定の割合で障害者を雇うように義務付けられています。この割合を「法定雇用率」と言います。この雇用率を満たしていないにもかかわらず、不正に雇用者数を多く報告している、いわゆる「水増し」企業や団体が処分を受けています。
また、障害者を雇うことで施設を設置する、介助者を配置することを配慮から事業主に支払われるのが「助成金」です。このように、事業主には権利だけでなく義務も定めています。そのため、企業は常に障害者の雇用状況を意識していなければなりません。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害者雇用促進法とは、決して障害を持つ方が甘えられる法律ではありません。しかしながらあなたを他の障害を持たない方と同じ努力ができる、大切な法律です。この記事を読んで、あなたが安心して働くために、心強い法律があることを感じていただけたら幸いです。