障害者自立支援法とはどんな法律なのかポイントを解説
障害者自立支援法の概要ポイント
○正式名称:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
○制定:2005年。2012年に「障害者総合支援法」に名称変更。
○目的:障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援する
○対象者:身体障害、知的障害、(改正時から)精神障害を持つ方、障害児
障害を持つ方にかかわるメリット
医療費の自己負担が安くなり、医療機関を利用しやすくなった。
○医療費の自己負担が1割
○毎月の医療費の負担額に限度があり、これを超えた場合は支払いが不要になる。
普段の通院や薬の料金にも、この障害者自立支援法がかかわっています。
障害にかかわる通院や薬局を利用するときは必ず自立支援医療の受給者証と記録表を提示しましょう。
ただし注意事項として、申請時に指定していない症状に関する治療費は適用されません。
(例.精神障害を持つ方が、骨折したときにかかった診察費など)
サービスを受けるための手続き方法が分かりやすくなった。
これまではサービス内容により各都道府県と各市町村に別れていました。これには身体・知的・精神障害で各々の法律として別れていたことが原因です。
これを障害者自立支援法(障害者総合支援法)で一元化し、窓口が市区町村に統一されました。これでどんな障害を持つ方でも手続き窓口が同じになり、分かりやすくなりました。
働くチャンス、成長できるチャンスが増えた
○就労移行支援・就労継続支援などの訓練施設を利用できる。
一般就労へステップアップをするための事業を創設するとして、就労移行支援や就労継続支援があります。
就労移行支援の利用料(訓練等給付費)が最大1割なのも、この法律のおかげです。残りの9割は、国が負担しています。
各種サービスを使いやすくなった
利用者の収入に応じた利用料の免除や割引などで公共施設などのサービスが使いやすくなりました。
法改正で、精神障害、発達障害をもつ方にも平等に権利を受けられるようになった
法律制定時は身体障害、知的障害を持つ方にのみ対象でした。
2012年、「総合支援法」に改正以降度重なる改正を経て、現在は精神障害・発達障害を持つ方も適用の対象になりました。これにより、どんな障害を持つ方でも平等に権利を受けられるようになりました。
障害者自立支援法が制定されたことで、このようなメリットが生まれました。
発達障害を有する方にとっての、障害者自立支援法とは
2010年12月、法改正により発達障害が同法による障害者としての範疇に含まれることになりました。言い換えると、それまでは障害者自立支援法の支援範囲に発達障害者は含まれていませんでした。
次は自立支援のメリットのひとつ、精神障害・発達障害を持つ方のための「自立支援医療の手続き」について流れをご紹介します。
自立支援医療の給付手続きの流れ
1)医療機関に相談する
申請の際には、医師の診断書が必要です。自立支援医療を依頼する際には、まず医師に相談しましょう。
2)住まいを管轄する市区町村の窓口に行き申請する。
各市区町村の障害者担当(障害福祉センターなど)が窓口となっています。
必要書類は以下の通りです。
【必要書類】
○自立支援医療費(精神医療)支給認定申請書
○自立支援医療(精神医療)診断書(申請日から3か月以内に作成されたもの)
○あなたの世帯全員の医療保険の加入関係を示す書類(保険証の写し)
※本人分だけではなく、世帯全員分ですので、ご注意ください。
○あなたの世帯全員の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
○印鑑
※障害者手帳の手続きとは異なり、顔写真は不要です。
3)あなたの自宅に郵送で届く。
申請からおよそ2~3ヶ月かかります。そのため申請は早めに済ませるようにしましょう。
4)原則、毎年更新手続きが必要
医師の診断書は必要な場合と、不要な場合があります。必要の有無に関して、かかりつけの医師や住まいの市区町村に確認しておきましょう。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害を持つ方で通院している方のほとんどは、自立支援医療を受けているのではないでしょうか。医療費が1割負担で済むのは、障害者自立支援法が制定されたおかげなのです。その他法律によって、たくさんのサービスが利用しやすくなっています。
この記事で法律を身近に感じていただけたら幸いです。