【発達障害】就職のための実務スキルを訓練する方法・施設を紹介

発達障害者の実務スキルは、どこで訓練できるの?

就職後をイメージしてみる、発達障害を持つ男性

障害者雇用で就職したい

発達障害を持ちながら、障害者雇用で就職したいと考えている方もいるのではないでしょうか。「経済的自立を図りたい」「自分の良さを活かして社会貢献したい」このように就職に関して様々なモチベーションがあるでしょう。うつ病などの精神障害も併せて持っている場合、社会復帰のためという方も少なくありません。

発達障害の特性を持ちながら働き続ける不安がある

しかしながら、発達障害の特性を持ちながら、

・働き続けられるのか
・自分にできるものはあるのか
・周囲の方とうまくコミュニケーションが取れるのか

このような不安があり、事前にトレーニングしたのちに働いた方がいいのかな…と迷っているかもしれません。そこで今回は『発達障害を持つ方の、実務訓練の方法・施設』について紹介していきます。

参考:発達障害の特性(代表例)|厚生労働省

【発達障害】実務スキルの訓練方法・施設

就労移行支援事業所で快適に過ごす様子

職業能力開発校

実務スキルを学ぶ施設の一つが、職業能力開発校です。発達障害を持つ方を対象とした職業訓練を受けられる施設は主に3種類になります。

①一般の職業能力開発校で、発達障害を持つ方対象の訓練コース
→発達障害に配慮した職業訓練を実施
②障害者職業能力訓練校で、発達障害を持つ方対象の訓練コース
→発達障害を持つ方を対象とした専門的な職業訓練を実施
③その他、障害の態様に応じた多様な委託訓練
→地域の企業や社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関など

では、今回はこの中で「②障害者職業能力開発校」について紹介します。

【訓練できる主なスキル】
CAD技術、グラフィックデザイン、IT技術、事務職、サービス関連の実務、総合実務

【訓練期間】
各訓練によって異なる

【応募資格】
○精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている。または統合失調症や双極性障害(うつ病や躁病も含む)、てんかんの診断を受けている
○症状や体調が安定している
○職業に必要な知識、技術・技能を習得し、職業に就こうという意思がある
○集団での訓練に適応できる

【訓練費用】
入校検定料、入校料、授業料は無料。テキスト代や食事代、交通費は自己負担

【賃金(収入)の有無】
給与という形式では無し。場合により、以下の手当てが受け取れるケースがある

・基本手当
…失業保険(雇用保険)のこと。メリットとして、学校に通っている間まで給付が延長される
・受講手当
…主にテキスト代などを補てんする意味合い。一日500円、最大40日間支給される。
・通所手当
…交通費のこと。上限はひと月で42,500円

参考:職業訓練中に支給される手当について(基本手当、受講手当、通所手当)|知らないと損をする職業訓練

【申し込み方法・窓口】
お住まいを感覚するハローワーク。必要書類を用意して申し込んだのち、入校選考を受ける。選考内容は選考面接のほか、高校卒業程度の学力試験などもある。

参考:発達障害者の就労支援 |厚生労働省

その他職業訓練能力開発校についてはこちらのページを参考するまたはお住まいを管轄するハローワークに相談してみましょう。

参考:国立県営 神奈川障害者職業能力開発校 – 神奈川県ホームページ

就労継続支援事業所

就労継続支援事業所は、働きながら実務スキルを学ぶことができる障害福祉サービス施設です。事業所の種類はA型B型で分かれており、雇用形態など異なる部分があります。

【訓練できる主なスキル】
共通して、生産業務にかかわる仕事が多い。仕事の種類は事業所によりさまざまである

(A型事業所で訓練できる主な仕事)
カフェやレストランのホールスタッフ、パソコンによるデータ入力代行、ご当地ストラップなどのパッキング、インターネットオークション作業代行、車部品などの加工 など

(B型事業所で訓練できる主な仕事)
農作業、部品加工、名入れ刺繍などの手工芸、喫茶店での調理、パンやクッキーなどの製菓、衣類のクリーニング、WEBサイト作成 など

【訓練期間】
原則期間に関する制限はなし

【応募資格】
(共通)
発達障害を含む様々な障害を持つ方

(A型)
①就労経験があるが、現在は働いていない(雇用を受けていない)
②就労移行支援事業所や特別支援学校での就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった

(B型)
①就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難である
②50歳に達している
③障害基礎年金1級を受給している
④就労移行支援事業所などを経験し、就労面の課題を把握している
この①~④のいずれかに該当すること
→いちど就労経験がある・就労移行支援の通所経験があることが必要

原則は上記の通りですが、どちらも各地域によって様々です。

【訓練費用(利用料)】
(共通)
事業所に通所する日数と世帯(本人と配偶者)の収入状況によって変わる。全額を負担するわけではなく、最大でも1割負担となる。

※自己負担額
・生活保護受給世帯
→0円
・市町村民税非課税世帯
→0円
・市町村民税課税世帯※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く
→9,300円
・上記以外
→37,200円

参考:障害者の利用者負担|厚生労働省

【賃金(収入)の有無】
(A型)
雇用契約を結ぶため、既定の最低賃金額以上の賃金を受ける。ただし、上記の自己負担額と差し引いた形で受け取る形になる。

(B型)
雇用契約を結ばず、賃金(工賃)は既定の最低賃金額以上とは限らない。工賃の形態も日ごとや成果物ごとなど、事業所により異なる。

【申し込み方法・窓口】
受けたい事業所が決まったら、市区町村の障害福祉窓口に相談する。その後調査などを受け支給決定後通所が決定する。利用前に事業所の担当者の採用面接を受ける場合がある。

参考:就労継続支援A型とは?仕事内容と給料、利用までの流れを徹底解説! | LITALICO仕事ナビ
参考:就労継続支援B型とは?作業内容や工賃の額、対象者、利用手続きなどを解説します | LITALICO仕事ナビ

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は就労継続支援事業所と同様、障害福祉サービスになります。しかし、「一般就労が目的である」「訓練での賃金がない」「労働することができない」など異なる部分があるのです。詳しくはこちらの記事「就労移行支援と就労継続支援A型・B型の違いとは?ポイントを解説」にて紹介していますので、チェックしてみてくださいね。

【訓練できる主なスキル】
各事業所によってさまざまなスタイルがある。
※どんなスキルが学べるか、Saladが取材した事業所紹介ページを参考にしてみてください。

【訓練期間】
最長で2年間。ただし、合理的な理由がある場合は延長できるケースもある。その判断は、各市区町村に委ねられている。

【応募資格】
①身体・知的・精神障害や難病のある方
②企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方
③原則18歳以上から65歳未満の方

【訓練費用(利用料)】
障害福祉サービスであるため、就労継続支援事業所と同様である。ただし交通費など自己負担額についての運用は各市区町村によって異なる場合がある。

【賃金(収入)の有無】
なし。企業の雇用を受けるなど、原則訓練期間中に労働することは認められていない。

【申し込み方法・窓口】
就労継続支援事業所と同様である。

参考:就労移行支援について – 厚生労働省

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まとめ

Salad
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いかがでしたでしょうか。

発達障害を持つ方が実務の訓練ができる施設として、

・職業訓練能力開発校
・就労継続支援事業所A型・B型
・就労移行支援事業所

こちら3種類の訓練手段を紹介しました。民間の施設も含めれば、さらにさまざまな機会があるのです。

もし、どこで訓練しようか迷っていたら、Saladにご相談ください。ご連絡はこちらのお問い合わせフォームからメッセージにてできます。あなたからのメッセージ、お待ちしております!

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