確定申告は、個人事業を開業する障害者にも必要な手続き
確定申告は、起業やフリーランスには必須
確定申告とは、所得税を納めるために必要な手続きです。
障害者雇用などの企業から雇用を受ける働き方ではなく、自分の個性や強みを活かして事業を開きたいという方には大切な作業になります。
青色申告は手続きが難しいが、メリットが多い
確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。簡易的な手続きで済む白色申告とは異なり、青色申告は様々な事務作業や手続きを要します。
しかし、それでも青色申告には高額の特別控除など余りあるメリットがあります。
青色申告をするには、どんな方法が必要なの?
さて、「青色申告は難しい」と紹介しました。しかし、ポイントを掴めば確定申告初心者の方でも青色申告をすることができます。
今回は、障害を持つ方が事業をする場合にもメリットが多い「青色申告の事前申請の方法」についてご紹介します。
【開業後、申請はお早めに!】青色申告のポイント
青色申告をするには、通常の確定申告の手続きに加えて、以下の作業が必要になります。
ポイント1:青色申告は確定申告をする前に申請をする必要がある
○期間:開業してから2ヶ月の間まで
○申請先:事業所住所を管轄する税務署(自宅が事業所の場合は住まいを管轄する税務署)
まず、青色申告をしたい場合は、事前に青色申告をするための申請が必要になります。
ポイント2:申請時に必要な提出書類がある
青色申告の事前申請には、必要書類の提出が必要です。
仕事を始めた(事業開始)段階から2ヶ月以内(青色申告をしようとする年の3月15日まで)に、以下の書類を税務署に提出しなければなりません。
開業後2ヶ月以内に提出できなかった場合は、白色申告での申告になります。
青色申告の事前申請に必要なもの
開業届 (個人事業の開業・廃業届出書)
新たに事業を始めた時(または事業を廃止した時)などに使用する手続き書類です。
青色申告承認申請書(所得税の青色申告承認申請書)
青色申告を受けたいときに提出申請書類です。
青色事業専従者給与に関する届出書
障害を持ち移動などを考慮して、自宅で事業をする方もいるのではないでしょうか。その際に家族に事業を手伝ってもらう場合に関係します。
青色申告では家族が「他の会社に勤務していない」「扶養控除を受けていない」などの条件を満たしていれば、必要経費として給料も計上できます。(対象の家族を「青色事業専従者」と呼ぶ)
給与支払い事務所等の開設届出書
「従業員」を雇って給料支払うときは、給料から所得税を徴収して税務署に納めなくてはなりません。
従業員に変わって税金を納める事業主を「給与支払い事業所等」といいます。この場合の手続きは従業員・専従者を雇って1か月以内に「給与支払い事務所等の開設届出書」を提出します。
源泉所得税の納期の特例に関する申請書
上記の「給与支払い事務所等の開設届出書」とセットで提出しておくと便利な書類です。
従業員を雇うと、給与から所得税を天引きします。通常、従業員から徴収した所得税は毎月税務署に納付しなければなりません。しかし、この書類を出しておけば、税金を納付するのが「年2回」になります。
何度も税務署に足を運ぶ必要がなくなりますので、車いすを利用している方など移動が大変な方にも便利になります。
青色申告をするためには、こまめに収支を記録する
青色申告をするための事前申請は、このようになります。あとは確定申告までに、日々の収支を帳簿に記録していかなくてはなりません。そのためには、今購入したものやサービスが事業に関わるものなのかを意識していないといけません。
記帳の方法に関してなどは下記の参考リンクをチェックしてみてください。
青色申告承認後の手続きについてはこちらをチェック!
今回ご紹介した申請手続きが完了して、はじめて「青色申告ができる権利」を得ます。その後は確定申告の手続きも行わなければなりません。
確定申告の基本的な手続き方法に関してはこちらの記事「フリーランス希望の障害者必見!確定申告の仕組みとやり方を紹介!」で詳しく紹介しています。併せてチェックしてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
このように青色申告は、たくさんの作業を行わなければなりません。これからフリーランスや起業を考えている方にとっては、高いハードルのように感じるかも知れません。
しかし長い目で事業経営を考えていくにあたって、青色申告は心強いサポートとなります。準備や日々の管理が大変になりますが、少しずつ学びながら豊かな事業生活を送っていきましょう。