障害福祉サービス受給者証とはどんなもの?
障害福祉サービスとは
「障害福祉サービス」とは、障害者総合支援法に基づいて障害を持つ方や難病を抱えている方を対象に行われる支援をいいます。
支援の種類は主に日常生活の介護支援を行う「介護給付」と、自立や就労を目指す方を支援する「訓練等給付」の2つです。
この給付を認められた方に「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
さて、今回はその障害福祉サービス受給者証において
〇持っているとどのようなサービスが受けられるのか
〇どうすれば交付されるのか
をご紹介します。
障害福祉サービスの種類
介護給付
【居宅介護】
自宅での入浴や排せつ、食事などの介護生活全般にわたる支援を受けられます。
【重度訪問介護】
重度の肢体不自由者、または行動障害のある重度の知的障害・精神障害を持つ方で、常に介護を必要とする方を対象としています。日常生活の介護や、外出時における移動支援などを受けられます。
【行動援護】
知的障害・精神障害を持つために、行動上著しい困難がある方を対象としています。危険を回避するために必要な支援や、外出の支援を受けられます。
【同行援護】
視覚障害を有する方を対象とした支援です。移動に著しい困難がある場合、外出時の同行を受けられるようになります。移動時のサポートや移動に必要な情報を受けることができます。
【短期入所】
自宅での介護が一時的に難しいという場合に短期間・夜間も含め施設等で介護を受けられます。入浴、排せつや食事の介護等を受けられます。
【療養介護】
医療と常に介護を必要とする方を対象としています。医療機関での機能訓練、療養上の管理や看護・介護及び日常生活の支援を受けられます。
【生活介護】
常に介護を必要とする方を対象としています。日中の日常生活の支援及び創作活動や生産活動の機会の提供などを受けられます。
【施設入所支援】
施設に入所している方を対象としています。休日や夜間において、入浴や排せつ、食事の介護など生活全般にわたる支援を受けられます。
訓練給付
【自立訓練(機能訓練・生活訓練)】
障害を持つ方などが自立した日常生活・社会生活ができるよう、一定期間必要な訓練やその他必要な支援などを受けられます。
【就労移行支援】
一般就労が見込まれる方に、一定期間就労に必要な知識及びスキル向上のために必要な訓練等を受けることができます。
【就労継続支援】
一般就労が困難な方を対象としています。就労しながら知識及びスキル向上のために必要な訓練等を受けられます。
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【共同生活援助(グループホーム)】
主に夜間、共同生活をする住居で行われる支援です。相談や入浴、排せつまたは食事の介護や日常生活の援助を受けられます。
その他の支援サービス
その他受けられる支援として、「地域相談支援給付」があります。
施設や精神病院などからの退所(退院)にあたって支援を要する方への「地域移行支援」、施設などから退所した方や家族との同居から一人暮らしに移行した方などが生活していくための「地域定着支援」があります。
さて、このようなサービスを受けるには「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
障害福祉サービス受給者証はどうすればもらえるの?
障害福祉サービス受給者証の申請手続きはお住いの市区町村で行います。流れとしては、
①受けたいサービスを決める。(就労移行支援事業所を利用したい、など)
②お住いの市区町村の障害者担当窓口(障害福祉課など)にて利用申請手続きを行う。
③市区町村の職員などから「認定調査」を受ける。(障害について質問を受ける。市区町村に行く場合、自宅に職員が訪問する場合がある。)
④支援の対象と認定されれば、利用できるサービスの種類や量を決定された「受給者証」が交付される。
という流れになります。市区町村の支給決定など詳細は、下記のリンクを参照してください。
就労移行支援事業所を利用したいときも、受給者証が必要
先ほどのサービス内容にもあったように、就労移行支援事業所も障害福祉サービスに該当します。そのため、就労移行支援事業所を利用したいときも、この障害福祉サービス受給者証が必要になります。
「就労移行支援事業所を利用したい。でもまだどこの事業所を利用するか決まっていない・・」など、移行支援利用で迷っている方はSalad編集部までご相談ください。
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まとめ
いかがでしたでしょうか。
障害を持つ方へのサービスは、このように多岐にわたります。就労移行支援事業所や就労継続支援事業所なども、障害福祉サービスのひとつです。
利用したいサービスを検討して、より豊かな生活を目指していきましょう。