【就労移行支援事業所とは】
就労移行支援事業所とは、
国の認可を受けて障害のある方に向け一般企業への就職をサポートする福祉サービス です。
全国に約3000ヶ所、東京都内だけで約300ヶ所あります。(2015年の統計:厚生労働省)
それぞれ運営する法人の方針により、特徴に違いがあります。
支援内容としては、仕事に関するトレーニングと就職活動のサポート、就職後も長く働き続けられるよう職場への定着支援を行っています。
例えば、作業訓練などで集中力や持続力の向上を目指しつつ、職業習慣をはじめとしたビジネスマナーの習得などを行います。また事業所によっては、パソコンの操作トレーニングや、履歴書・職務経歴書の作成や面接対策、簿記などの資格取得に向けた学習指導などを行うこともあります。
◎対象者
就労移行支援サービスの利用対象者は、下記の3つの条件を満たしている方です。
- ①身体・知的・精神障害や難病のある方
- ②企業等での就労または開業を希望する方で、就労が可能と見込まれる方
- ③原則18歳以上から65歳未満の方
また障害者手帳を持っていない方でも、障害福祉サービス受給資格および医師の意見書等があれば、自治体の判断により利用可能です。※市区町村によって異なります
◎利用期間
就労移行支援の標準利用期間は24ヶ月で、数ヶ月~最長で2年間利用することができます。
◎利用料金
障害福祉サービスの利用料金(利用者負担額)はサービス提供費用の1割を上限とし、世帯所得に応じて負担上限額が設けられています。また利用者本人の収入状況などによって利用者負担額の軽減措置があります。
(区分):(世帯の収入状況) | (負担上限月額) |
---|---|
生活保護: 生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 : 市町村民税非課税世帯(※1) |
0円 |
一般1 : 市町村民税課税世帯(所得割16万円(※2)未満) 入所施設利用者(20歳以上)、 グループホーム・ケアホーム利用者を除く(※3) |
9,300円 |
一般2 :上記以外 | 37,200円 |
(※1)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象。
(※2)収入がおおむね600万円以下の世帯が対象。
(※3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
◎利用方法について
就労移行支援事業所の利用には、行政が発行する福祉サービス受給者証が必要です。
お住まいの市区町村の窓口(障害福祉課等)で、障害福祉サービスの支給申請の手続きを行ってください。
手続き方法については、市区町村の相談支援窓口や障害者地域生活支援センターのほか、気になる事業所に直接問い合わせてみてください。
また、障害者手帳等をお持ちでない方でも、医師の診断や定期的な通院があれば、自治体の判断により利用可能な場合があります。
見学も兼ねて興味のある事業所に相談してみると、雰囲気も掴めていいかと思います。
◎事業所の選び方について
就労移行支援事業所ごとに支援の方針や実施プログラムの内容、スタッフや利用者の雰囲気も異なるため、自分の希望や悩み・課題に合ったサービスを受けられるとは限りません。事前にその事業所の特徴をよく見極めて利用を決めることが重要です。
①支援方針、サービス内容について
あなたが伸ばしていきたいスキルや利用したい目的と、事業所の支援方針、サービス内容が合っているかどうかの見極めが重要です。職業訓練や定着支援のプログラムの内容を確認することに加えて、見学・体験を行い、比較検討されてみると後悔なく判断ができます。
→事業所のページ内における、サービス、理念・ビジョン、事業所の現状の課題などをご覧ください
②実績や成果
就労移行支援事業所のサービス内容や実績を確認し、希望する仕事や職種に強いかどうか確認しましょう。
→事業所のページ内における、カリキュラム、就職活動時・就業後のサポートをご覧ください
③人物的な相性
スタッフや利用者の雰囲気は、事業所ごとに異なります。自分の障害や個性に合った支援者であるのか、また人間関係が良好に築けるかなど、見学や体験を通して雰囲気を掴むことも大切です。
→事業所のページ内における、スタッフについてをご覧ください
【就労継続支援A型とは】
就労移行支援を利用したが企業への一般就労に結びつかないなどの理由があり、ある程度の支援があれば就労することができる方を対象としたサービスです。施設と利用者で雇用契約を結び、働く形態です。
◎対象者
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような方です。
- ①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- ②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- ③企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
◎サービス内容
生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援
◎利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
【就労継続支援B型とは】
就労移行支援や就労継続支援A型の利用経験がありますが、体力などの面で雇用が困難な方を対象としたサービスです。施設との雇用契約は結びませんが、生産性にこだわらず自分のペースで働くことができます。
(一般の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。)
◎対象者
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような方です。
- ①就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- ②就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
- ③(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
- ④障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
◎サービス内容
生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
その他の必要な支援
◎利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。